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REITs
過去と現在、それから未来に繋がる人間の豊かな生活
の為に安定的な不動産投資の機会を作って参ります。
リートの定義
導入目的及び沿革
リート投資のメリット
リートの構造
Introduction Background
リート導入の背景
リートは1960年アメリカでの最初の導入を皮切りに2000年以降ヨーロッパ 及びアジアに急速に広がり、
韓国は1997年通貨危機以降企業の保有不動産市場の流動化を通じた 企業構造調整で
急落した不動産市場を安定化させるため「不動産投資会社法」を制定(2001.5.7)して初めて導入されました。
リート導入の目的
不動産の
間接投資機会
を提供
弊社は投資家の価値創出を経営目的とする
自己管理の不動産市場投資会社として投資金融と 不動産市場の投資·運用分野の専門家で構成され お客様のための責任経営を実現します。
不動産
価格安定
人口増加と経済発展による地価上昇などによる
投機的不動産市場を健全な投資市場に
転換して価格安定を図る
建設市場の
活性化を図る
通貨危機以降、建設産業の沈滞を克服するため資本市場で安定的な資金調達が 可能な投資もコンデュイト(conduit)が必要
不動産
産業の発展
相対的に立ち遅れている不動産市場を先進化し
優れた専門人材を育成することで対外開放に
よる競争力を高め、流動化しにくい不動産の
問題点を改善し、不動産取引の活性化を図る
リートの沿革
history
2017
03
他法律で定める方法及び手続などを履行するために所要される期間の最低資本金準備期間は不算入,
株主1人の株式所有限度を緩和、上場リートの特殊関係者の取引要件緩和など規制緩和
2016
02
リート産業の競争力向上の方案
01
リートの子会社に対して証券投資制限を緩和、非開発私募委託リート進入規制の緩和、
随時公示制度の導入
2015
03
賃貸住宅リートに対する株式の公募·分散義務の免税基準を緩和し、開発専門リート制度を廃止して開発事業の比率を
株主が決定できるように自律化及び緩和し、リート情報システムの導入根拠をつくる
2013
06
リートに対する株式所有限度を一部緩和し、現物出資比率の自律化、法人取締役及び監督理事制度の導入など制度の 運営上現れた一部の不備を改善·補完
2012
12
リートの設立及び運用要件を緩和し、不動産投資会社の制度を運用する過程で現れ、構造的不合理性や運営上の問題点を総合的に改善·補完
2010
04
最低資本金の緩和(100億ウォン→70億ウォン(自己)、50億ウォン(委託/企業構造調整))、借入限度の拡大(自己資本の10倍)
2007
07
営業認可制に転換、最低資本金の緩和(250億ウォン→100億ウォン)、不動産開発事業を専門とする開発専門リートを導入, 公募要件の緩和(国民年金など30%以上参加時)など規制緩和
2004
10
委託管理不動産投資会社の導入、最低資本金の緩和(500億、250億ウォン)、借入許容(自己資本の2倍以内)
2001
05
企業構造調整不動産に専門的に投資して企業の構造調整を促進し、財務構造を改善するためCRリートを導入
04
不動産間接投資機会を提供及び不動産市場の活性化のため不動産投資会社法を制定(1998年から準備) 自己管理不動産投資会社(実態型会社)の導入、資本金500億ウォン、2段階認可手続き(予備認可→設立認可)